17.特定活動文字入

概要

何らかの目的で入国し、他の在留資格に該当しない場合は、この在留資格になります。ただし、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する場合のみに限るので、誰でもこの在留資格を得られるわけではありません。

この在留資格の主な就労先

  • 外交官などによる家事使用人
  • アマチュアスポーツ選手
  • サマージョブ
  • ワーキングホリデー
  • など

申請のポイント
  • 外国の大学生が教育の一環としてインターンシップ(日本の企業での就業体験)を行う場合、「特定活動」として活動することが出来ます。2012年5月より「高度人材ポイント制」がスタートし、基準点をクリアした外国人は、それまで持っていた在留資格にかわってこの在留資格が与えられ、複合的な活動が認められます。
  • (イ)・・・日本の公私の機関との契約に基づいて、該当する機関の設備で特定の分野に関する研究を行います。
  • (ロ)・・・日本の公私の機関との契約に基づいて、該当する企業の情報処理に関する業務に従事します。この際、自然科学・人文科学は問わず、両方該当します。
  • 法務大臣が指定する機関のみ、この特定活動に適用されます。

補足

  • 法務大臣が個々の外国人に特別に指定します。在留期間や就労の可否は個々によって異なるので、確認が必要になります。
  • 「法務大臣が指定する公私の機関」とは、法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関を指します。