概要 別称「アーティスト」と言われている在留資格で、音楽や美術、文学等で収入を得る場合の在留資格になります。 この在留資格の主な就労先 作曲家 画家 ダンス 写真 工芸 など 申請のポイント 芸術または芸術上の活動の指導者として実績・業績があることが必要です。 <他に該当する可能性のある在留資格> 大学等において研究の指導や教育を行う場合には、「教授」という在留資格になります。 収入を伴わない芸術上の活動は、「文化活動」という在留資格になります。 収入があったとしても、活動内容が「興行」ならば、興行の在留資格になります。 補足 在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月の、合計4種類あります。