概要 永住者または特別永住者と結婚した場合の在留資格になります。 申請のポイント 特別永住者とは、戦前から引き続き日本に在留する朝鮮半島出身者(朝鮮人、韓国人)台湾出身者で平和条約国籍離脱者およびその子孫の方々が該当します。就労制限はなく、特別な法的措置が与えられております。 就労制限はありません。 補足 「等」とは、「配偶者」以外に「特別養子」や「子」も含む意味で使われています。 在留期間は1年・3ヶ月の、合計2種類あります。