概要
入管法改正に伴い、活動内容が変化した在留資格です。民間企業が受け入れる場合には、非実務研修のみに限定されます。この在留資格の主な就労先
- 研修先の企業
申請のポイント
- 研修生は、技能等を修得する活動を行うことにより報酬を受けることはできません。報酬を受ける活動は就労活動であり、「技能実習」として手続きをする必要があります。
- 研修生が修得する技能等は、研修を受けてそれを修得し、本国に移転する必要があります。すでに研修生本人が身につけている技能等や、機関内の到達目標が低く日本から移転すべきレベルに達していないものは「研修」でいう「技能、技術、知識」には該当しません。
補足
- 在留期間は、1年・6月または3ヶ月の3種類あります。