概要
演劇、演芸、演奏その他の芸能活動、スポーツなどの興行に係る活動を行う場合、この在留資格になります。この在留資格の主な就労先
- 歌手
- モデル
- ダンサー
- 俳優
- プロスポーツ選手 など
申請のポイント
- 入管法に記載されている「興行に係る活動」とは、出演者のほか、スポーツ選手のトレーナーやサーカスの動物飼育係員、その興行に必要な活動を行う者も含まれます。また、演出家、振付師など出演をしないで「興行に係る活動」を行う者も、「興行」の在留資格になります。
- 興行は他の在留資格と異なり、在留期間は5種類あるので状況に応じて申請する必要がありますが、不法残留が相次いだ関係で平成18年以降基準が厳格化されました。
- 大会に出場する場合、報酬の有無によって在留資格が異なる場合もあります。
補足
- 在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日の5種類あります。