19.家族滞在文字入

概要

指定されている在留資格(「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」)の在留資格をもって在留する者の扶養家族の場合、この在留資格になります。
申請のポイント
  • 結婚して間もない場合、あるいは一時帰国回数の多い場合は、入国管理局へ誤解のない資料を作成しましょう。
  • 在留資格「家族滞在」においては、「扶養を受ける」ものとしての活動が前提となり、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金を有すると認められることが必要となります。
  • 就労が出来ない在留資格を持って在留する者の扶養を受ける場合は、申請者本人が在留しようとする期間中の生活費を捻出する手段があると認められることが必要となります。

補足

  • 在留期間は5年・4年3ヶ月・4年・3年3ヶ月・3年・2年3ヶ月・2年・1年3ヶ月・1年・6月または3ヶ月の、合計10種類で、扶養者が日本に在留する機関に限って在留することが出来ます。