概要
平成22年の入管法改正に伴い、新たに導入された在留資格です。本国で修得することが困難である技能等を修得する場合、この在留資格になります。1号・2号に分けることで段階的に実務実習を行い、日本の技術や知識を習得させることが目的です。この在留資格の主な就労先
- 技能実習先の企業
申請のポイント
- 「技能実習1号」、「技能実習2号」と区分けされていますが、「技能実習1号」からの雇用契約が必要です。実習生は日本人従業員と同じ労働基準法や最低賃金法などが適用され、労働時間管理や休日管理などに関する事項も企業側は管理する必要があります。
- 入国後の下記の講習が義務付けられています。
(1)日本語
(2)日本での生活に関する知識
(3)入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的知識を有する外部講師が行うこと)
(4)技能、知識の講習 - 技能実習指導員及び生活指導員を必ず配置し、常に実習生との意思疎通を図るようにしましょう。
補足
- 滞在期間は、1年または6ヶ月と定められています。