概要
日本人と結婚した外国人が日本に住む場合、この在留資格になります。「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」とも呼ばれます。申請のポイント
- 申請人が以下のいずれかに該当していることが条件となります。
(1)日本人の配偶者であること
⇒実際に婚姻関係であることが前提となります。
(2)日本人の特別養子であること
⇒家庭裁判所の審判によって養子を成立させることにより、「特別養子」として在留資格を得ることができますが、原則6歳未満の子供となっております。
(3)日本人の子として出生した者であること
⇒父親か母親のどちらかが日本国籍の場合、または本人の出生前に父親が死亡し、かつその父親の死亡のときに日本国籍を取得している必要があります。 - 就労制限はありません。
補足
- 「等」とは、「配偶者」以外に「特別養子」や「子」も含む意味で使われています。
- 在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月の、合計4種類あります。