概要
日本の大学、または高等専門学校、高等学校、特別支援学校の高等部、専修学校などにおいて教育を受ける場合、この在留資格になります。以前は「就学」と「留学」は別々の資格でしたが、法改正により「留学」に統一されました。この在留資格の主な就労先
- 所属する学校
申請のポイント
- 申請人が在留期間中、生活費を支弁する十分な資産、奨学金が必要となります。
- 大学を卒業し本邦に就職をする場合、その職種に関する在留資格を新たに取得します。その際、大等の専攻分野との関連性が無いと、資格取得は困難になります。
⇒文系の科目を専攻して卒業した場合は「人文知識・国際業務」に、理系の科目を専攻して卒業した場合は「技術」の在留資格が与えられます。 - 大学を卒業しても在学中に就職が内定しなかった留学生は、上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて在留が認められた場合のみ、「特定活動」として在留することができます(最大360日まで)。
- 収入を得るためアルバイトなどをする場合、「資格外活動許可」が新たに必要となります。なお、労働時間は1週間に28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)となっております。
補足
- 勉学を行う活動を目的とせず、日本での就労を目的として入国もしくは在留を図ろうとする者の申請に関しては厳正に審査をする場合があります。