概要 日本に90日以内の短期滞在目的の場合、この在留資格になります。 この在留資格の主な就労先 観光 親族訪問 会議参加者 など 申請のポイント 人道上やむを得ない場合を除き、原則在留期間を更新することはできません。 「短期滞在」の在留資格は就労することが出来ないので、「資格外活動許可」の申請は通常許可されません。ただし、就業として行わない講演や親族の依頼などによる臨時収入は得ることが出来ます。 補足 在留期間は90日、30日、15日の合計3種類あります。