ひさしぶりの投稿になります。
平成26年の通常国会で可決・成立し、同6月18日に公布された
入管法の変更ポイントをおさらいしてみます。
大局的に見ていくと、在留する外国人の方々に門戸を広げると
いうよりは、これまでの資格に深さを付与して、
若干の優遇措置を追加したマイナーバージョンアップ
といったところでしょうか。
ただ、この深さが今後の緩和を想像させる部分もあり、
全体の序章となるような風にも私には受け取れました。
特に、高度専門職という含みのありそうな階層を創ったところと
外国人経営者の登用ハードルを減らすことによる更なる外資の呼込み
の辺りに。
みなさんとはどう感じましたか?
<平成27年4月1日スタート>
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在留資格「高度専門職」の設立
- ポイント化を満たした「特定活動」を対象者に「高度専門職1号」に切替
- 「高度専門職1号」で一定期間在留した対象に無期限の「高度専門職2号」に移行
- ポイントとは、仕事内容や年収、在留期間等をポイント化し、7割以上を対象
- 上記2在留資格は、永住化や家事使用人の活用、家族滞在などで優遇措置
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在留資格「投資・経営」を「経営・管理」に変更
- 外国資本の無い会社でも当該在留資格の利用が可能
- これにより、純粋な国産企業へ外国人経営者の招へいが容易
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在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の一本化
- 文系・理系の区分を撤廃
- 恐らく、横断的なマネジメント業務やアドバイザリ業務への拡大
<(参考までに)平成27年1月1日スタート>
- 在留資格「留学」の対象範囲拡大(中学校・小学校)
- クルーズ船の手続き円滑化