入管法の変更ポイント

ひさしぶりの投稿になります。

 

平成26年の通常国会で可決・成立し、同6月18日に公布された

入管法の変更ポイントをおさらいしてみます。

 

大局的に見ていくと、在留する外国人の方々に門戸を広げると

いうよりは、これまでの資格に深さを付与して、

若干の優遇措置を追加したマイナーバージョンアップ

といったところでしょうか。

 

ただ、この深さが今後の緩和を想像させる部分もあり、

全体の序章となるような風にも私には受け取れました。

 

特に、高度専門職という含みのありそうな階層を創ったところと

外国人経営者の登用ハードルを減らすことによる更なる外資の呼込み

の辺りに。

 

みなさんとはどう感じましたか?

 

<平成27年4月1日スタート>

  • 在留資格「高度専門職」の設立
    • ポイント化を満たした「特定活動」を対象者に「高度専門職1号」に切替
    • 「高度専門職1号」で一定期間在留した対象に無期限の「高度専門職2号」に移行
    • ポイントとは、仕事内容や年収、在留期間等をポイント化し、7割以上を対象
    • 上記2在留資格は、永住化や家事使用人の活用、家族滞在などで優遇措置
  • 在留資格「投資・経営」を「経営・管理」に変更
    • ​外国資本の無い会社でも当該在留資格の利用が可能
    • これにより、純粋な国産企業へ外国人経営者の招へいが容易
  • 在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の一本化
    • 文系・理系の区分を撤廃
    • 恐らく、横断的なマネジメント業務やアドバイザリ業務への拡大

 

<(参考までに)平成27年1月1日スタート>

  • 在留資格「留学」の対象範囲拡大(中学校・小学校)
  • クルーズ船の手続き円滑化