概要
文化系に属する知識を必要とする人文知識業務、または日本人にはない外国人特有の感受性や思考を必要とする国際業務に就労する際に必要な在留資格になります。この在留資格の主な就労先
- 客室乗務員
- 旅行業
- デザイナー
- 通訳
- 翻訳
- 語学教師
- 輸出入業務 など
申請のポイント
- 入管法に記載されている「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示しています。そのため、単なる事務職や単純作業の場合、この在留資格は認められません。
- 入管法に記載されている「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」とは、日本人にはない外国人独特な思考方法や感受性などを必要とする業務を指します。
- 申請する前までに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業しているか、10年以上の実務経験(大学での専攻分野の期間を含む)が必要となります。
- 申請人は、日本人が従事する場合の受ける報酬と同額以上の報酬を受け取ることが条件です。
- 在留資格「技術」と混同しやすい資格なので、就労先の該当資格を確認しましょう。
補足
- 人文科学とは、主に文化系の学問を意味します。⇔自然科学
- 在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月の、合計4種類あります。