概要
日本の法律上の資格を有する外国人がこれらの資格に関する業務を行う場合、この在留資格になります。この在留資格の主な就労先
- 各法律事務所など
申請のポイント
- 以下の特定の資格を有することが条件です。
弁護士
司法書士
土地家屋調査士
外国法律事務弁護士
公認会計士
外国公認会計士
税理士
社会保険労務士
弁理士
海事代理士
行政書士 - 外国法事務弁護士、外国公認会計士等の資格を有する外国人が業務を行う場合
法律学、会計学等の専門知識を用いて行う事業の経営または管理に従事する活動は、その事業が外国人もしくは外国法人が、
⇒日本で起業したものまたは投資している者であるときは「投資・経営」の在留資格になります。
⇒その事業がこれら以外のものであるときは「人文知識・国際業務」になります。
補足
- 在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月の、合計4種類あります。