概要 上記の特定活動(イ)(ロ)の活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行う場合、この在留資格になります。 申請のポイント 特定活動(イ)または(ロ)に該当する外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をいいます。 (イ)「特定研究等家族滞在活動」 (ロ)「特定情報処理家族滞在活動」 のみの該当となります。