20.文化活動文字入

概要

学術上、あるいは芸術上の活動をするものの、これに対して収入を伴わない場合、この在留資格になります。

この在留資格の主な就労先

  • 日本文化の研究者など

申請のポイント
  • 学術上、あるいは芸術上の活動は、以下の活動も含まれます。
    (1)日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
    ※生花、茶道、柔道、空手、日本建築、日本画、日本舞踊、邦楽など
    (2)専門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得する活動
  • 就労が認められない資格のため、研究や調査を支える貯金や資金等は必ず審査対象になります。
  • 収入を伴う場合、それぞれ「就労が認められる資格」になります。例)在留資格「芸術」など

補足

  • 「文化活動」は趣味程度のものに留まると、在留資格が与えられない場合があります。日本で活動する際は、それに関して知識や経験が備わっているかが重要視されます。