概要
学術上、あるいは芸術上の活動をするものの、これに対して収入を伴わない場合、この在留資格になります。この在留資格の主な就労先
- 日本文化の研究者など
申請のポイント
- 学術上、あるいは芸術上の活動は、以下の活動も含まれます。
(1)日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
※生花、茶道、柔道、空手、日本建築、日本画、日本舞踊、邦楽など
(2)専門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得する活動 - 就労が認められない資格のため、研究や調査を支える貯金や資金等は必ず審査対象になります。
- 収入を伴う場合、それぞれ「就労が認められる資格」になります。例)在留資格「芸術」など
補足
- 「文化活動」は趣味程度のものに留まると、在留資格が与えられない場合があります。日本で活動する際は、それに関して知識や経験が備わっているかが重要視されます。