24.定住者文字入

概要

法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める場合の在留資格になります。
申請のポイント
  • 法務省告示により該当する場合に限り、「定住者」という在留資格が与えられます。定住者は以下の種類があります。
    (1)ミャンマー難民
    (2)日本人の子として出生した者(1世)の実子(2世、3世)で素行が善良な者であること
    (3)日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことのある者(1世)の実子(2世)の実子(3世)で素行が善良な者であること
    (4)「日本人の配偶者等」、「定住者」の配偶者
    ⇒日本人の子として出生した者で「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の配偶者
    ⇒1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
    ⇒1年以上の在留期間を指定されている配偶者で、素行が善良な者
    (5)以下の者の扶養を受けている未成年・未婚の実子
    ⇒日本人(帰化により日本国籍を取得した者)、永住者、特別永住者の扶養を受けている未成年・未婚の実子
    ⇒配偶者以外の1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けている未成年・未婚の実子
    ⇒配偶者で、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けている未成年・未婚の実子で素行が善良である者
    ⇒日本人、「永住者」、「特別永住者」、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者で、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する者の扶養を受けている未成年・未婚の実子
    (6)いわゆる中国残留邦人等とその親族

補足

  • どんな職業にも就けるのは「永住者」と同じですが、定住者は資格を更新をする必要があります。
  • 「素行が善良な者」とは、過去の犯罪履歴によって審査されます。日常生活における違反(道路交通法など)も対象になります。