概要
医療関係の業務に従事する場合、この在留資格になります。この在留資格の主な就労先
- 病院(歯科、外科、内科など)
申請のポイント
- 本国の医師免許ではなく、日本の医師免許が必要になります。
- 日本の厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床の場における医療研修である「臨床修練」は、在留資格「医療」には該当しません。
- 申請人は、日本人が従事する場合の受ける報酬と同額以上の報酬を受け取ることが条件です。
補足
- 准看護師の場合、准看護士の免許を日本で取得し、4年以内の研修業務が必須となります。
- 在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月の、合計4種類あります。