16.興行文字入

概要

演劇、演芸、演奏その他の芸能活動、スポーツなどの興行に係る活動を行う場合、この在留資格になります。

この在留資格の主な就労先

  • 歌手
  • モデル
  • ダンサー
  • 俳優
  • プロスポーツ選手
  • など

申請のポイント
  • 入管法に記載されている「興行に係る活動」とは、出演者のほか、スポーツ選手のトレーナーやサーカスの動物飼育係員、その興行に必要な活動を行う者も含まれます。また、演出家、振付師など出演をしないで「興行に係る活動」を行う者も、「興行」の在留資格になります。
  • 興行は他の在留資格と異なり、在留期間は5種類あるので状況に応じて申請する必要がありますが、不法残留が相次いだ関係で平成18年以降基準が厳格化されました。
  • 大会に出場する場合、報酬の有無によって在留資格が異なる場合もあります。

補足

  • 在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日の5種類あります。