概要
人事異動等により海外の企業から国内の企業に転勤する際、この在留資格が適用されます。同一企業内だけではなく、親会社・子会社といった関係や関連会社でも適用されます。この在留資格の主な就労先
- 海外事務所からの関連会社
- 親・子会社関連
- 本社・支社関連
申請のポイント
- 入管法にて「期間を定めて転勤」と記載されていますが、これは日本の事務所での勤務が一定期間に限られていることを意味し、入管法改正(平成24年7月)より最長5年間までとされています。また、転勤先へは「いつまで」勤めるのか、ということを辞令等によって明記することが必要となります。
- 海外から日本国内の事務所へ転勤する際、、転勤先の安定性と将来性が求められ、なおかつその事業が適正か否か国(法務省)によって審査があります。
- 転勤先の業務が単なる事務職や単純作業従事者など専門性の無い職に就く者には、この在留資格は与えられません。「企業内転勤」の在留資格は、「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格に相応する能力や知識が必要になります。
- 申請人は、日本人が従事する場合の受ける報酬と同額以上の報酬を受け取ることが条件です。
- 転勤先で外資系企画の経営や管理に携わる場合は「投資・経営」という在留資格になります。
補足
- 転勤の際、在留資格に伴う学歴や業務用件といった条件を満たす必要はありません。
- 転勤先は、企業名が異なっていても親会社・子会社・関連グループ会社の場合も含まれ、転勤前の企業にて1年以上の勤続で転勤が認められます。
- 在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月の、合計4種類になります。