概要
日本の大学が外国人講師を呼び寄せたい場合や、外国人技術者が日本の大学に講師として採用する場合の在留資格になります。この在留資格の主な就労先
- 大学教授等(語学・文化・技術等)
申請のポイント
- 立証資料(契約書・辞令・採用通知等の写しのいずれか)が必要になります。
- 他の言語教室や申請時の受け入れ教育機関外の教科期間等で教える場合は、新たに「資格外活動許可」が必要となります。
- 学術上の活動であっても、報酬を受けない場合は「文化活動」の在留資格に該当します。
補足
- 報酬とは、大学等以外の機関から報酬を受ける場合を含み、宿泊費や交通費などの滞在中に要する費用である実費の範囲を超える奨学金は報酬とみなされます。
- 在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月の、合計4種類あります。