概要
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校またはこれに準ずる教育機関において語学教育やその他の教育をする活動を行う外国人に必要な資格となります。この在留資格の主な就労先
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 専修学校またはこれに準ずる教育機関
申請のポイント
- 教員免許が必須となります。
- 教育機関に所属する教師がその教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、「教育」の活動に含みます。
- 学習塾などといった一般企業の教育機関ではない企業で教育活動をする者の活動は、「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格になります。
- 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校またはこれに準ずる教育機関は「教育」に対し、大学や専門学校は「教授」という在留資格になります。
補足
- 一般企業の例…語学学校の英会話教室など
- 在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月の、合計4種類あります。